お知らせ
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作成日:2014/04/06
印紙税非課税額が5万円未満へ変更されています!



平成26年4月1日より印紙税の非課税範囲が拡大されました。

記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降より受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
印紙を貼る必要のある領収書は、5万円以上からとなります。

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